習志野市議会 2022-06-24 06月24日-08号
次に、受理番号第100号習志野市から生活保護の不正受給による逮捕者の発現を防止し、かつ「優しさで繋がる街」を実現するため、受給者への見守り等及び不正受給者への対応を強化する事等を求める13枚組の陳情について申し上げます。 本陳情について、当局に参考意見を求めた後、一委員より質疑がありました。その主なものを申し上げます。
次に、受理番号第100号習志野市から生活保護の不正受給による逮捕者の発現を防止し、かつ「優しさで繋がる街」を実現するため、受給者への見守り等及び不正受給者への対応を強化する事等を求める13枚組の陳情について申し上げます。 本陳情について、当局に参考意見を求めた後、一委員より質疑がありました。その主なものを申し上げます。
全国の自治体で見ると、生活保護の不正受給は支給総額の1%以下です。しかも、不正受給と言われる中には、高校生の子どもがアルバイトを始めたのをうっかり届け出ていなかったなどの事例も少なくなく、悪質なものはごく少数です。不正受給はなくさなければなりません。これは当然のことと思います。文教福祉常任委員会における答弁を聞き、習志野市の生活保護担当課の現在の対応は適切であると確認しました。
次に、受理番号第46号習志野市政始まって以来の恥辱である1億円を突破した「生活保護の不正受給未納者」について、その不(ふ)逞(てい)行為の内容等全貌を可能な限り市議会の場で明らかにし、かつ厳正に対処することを求める陳情について申し上げます。 本陳情について当局から参考意見を求めた後、質疑はなく、一委員より反対の討論があり、採決の結果、賛成なしにより不採択とすべきものに決しました。
次に、受理番号第46号習志野市政始まって以来の恥辱である1億円を突破した「生活保護の不正受給未納者」について、その不(ふ)逞(てい)行為の内容等全貌を可能な限り市議会の場で明らかにし、かつ厳正に対処することを求める陳情について申し上げます。 本陳情について当局から参考意見を求めた後、質疑はなく、一委員より反対の討論があり、採決の結果、賛成なしにより不採択とすべきものに決しました。
次に、受理番号第33号令和新時代に向けてか、習志野市は平成31年2月6日に「(生活保護の)不正受給者にならないために」と題するホームページ(添付)を公開しました。そこには「(今後は)不正受給に対して厳正に対処して参ります。」と記してあります。そこで習志野市政始まって以来の恥辱ともいえる1億円を突破した「生活保護の不正受給未納」について、その改善策を策定する事を求める陳情を採決いたします。
次に、受理番号第33号令和新時代に向けてか、習志野市は平成31年2月6日に「(生活保護の)不正受給者にならないために」と題するホームページ(添付)を公開しました。そこには「(今後は)不正受給に対して厳正に対処して参ります。」と記してあります。そこで習志野市政始まって以来の恥辱ともいえる1億円を突破した「生活保護の不正受給未納」について、その改善策を策定する事を求める陳情を採決いたします。
公費によって全額その財源が賄われている生活保護の不正受給は、制度に対する国民の信頼を揺るがす極めて重大な問題であり、厳正に対処することが必要であると思います。法改正により、どのあたりが強化されているのか、また本市では不正受給の摘発をどのように行っているのか、方法と実際に発見に至った場合の処理など、どのように行っているかお伺いします。 ○議長(森谷宏議員) 答弁を求めます。
例えを出すとすれば、生活保護の不正受給の場合でも、最近法改正されたものですが、最大で不正受給をした金額を返すに当たっても、1.4倍です。これ、最大でです、最大で。
次に、受理番号第16号令和新時代に向けてか、習志野市は平成31年2月6日に「(生活保護の)不正受給者にならないために」と題するホームページ(添付)を公開しました。そこには「(今後は)不正受給に対して厳正に対処して参ります。」と記してあります。そこで約1億円に近い「生活保護の不正受給未納者」(≒詐欺の蓋然性が非常に高い者)について、今まで以上に厳正に対処することを求める陳情を採決いたします。
次に、受理番号第16号令和新時代に向けてか、習志野市は平成31年2月6日に「(生活保護の)不正受給者にならないために」と題するホームページ(添付)を公開しました。そこには「(今後は)不正受給に対して厳正に対処して参ります。」と記してあります。そこで約1億円に近い「生活保護の不正受給未納者」(≒詐欺の蓋然性が非常に高い者)について、今まで以上に厳正に対処することを求める陳情を採決いたします。
1、生活保護の不正受給について、制度上の不備があれば国へ申し入れを行い、市単独で対応できるのであれば、不正受給対策を構築すべきだと考えるが、よく検討していただきたい。 等の要望が述べられました。
1、生活保護の不正受給について、制度上の不備があれば国へ申し入れを行い、市単独で対応できるのであれば、不正受給対策を構築すべきだと考えるが、よく検討していただきたい。 等の要望が述べられました。
1、生活保護の不正受給における悪質なケースについて、具体的な説明を求める。 1、生活保護受給者に後発医薬品の使用を義務づけることについて、医療を選択する自己決定権の侵害であると考えるが、当局の見解を伺う。 1、保護の実施機関が、月々の保護費から天引きによって返還金を徴収することになれば、人権侵害が広がると考えるが、当局の見解を伺う。
1、生活保護の不正受給における悪質なケースについて、具体的な説明を求める。 1、生活保護受給者に後発医薬品の使用を義務づけることについて、医療を選択する自己決定権の侵害であると考えるが、当局の見解を伺う。 1、保護の実施機関が、月々の保護費から天引きによって返還金を徴収することになれば、人権侵害が広がると考えるが、当局の見解を伺う。
1、生活保護の不正受給の手口について伺う。 1、無料低額宿泊所に入所している人数や、生活保護受給の状況について調査すべきだと思うがいかがか。 1、はばたき債の発行額は3億円であるが、この金額の決め方について伺う。 1、銀行等引き受け債、つまり縁故債の利率は何%か。
1、生活保護の不正受給の手口について伺う。 1、無料低額宿泊所に入所している人数や、生活保護受給の状況について調査すべきだと思うがいかがか。 1、はばたき債の発行額は3億円であるが、この金額の決め方について伺う。 1、銀行等引き受け債、つまり縁故債の利率は何%か。
次に、受理番号第164号「困窮した」として、自らの意思で生活保護を申請(権利を行使)し、その受給者に至っておきながら、生活保護法で課せられた「受給者の義務」を遵守せず、卑劣かつ下劣な「生活保護の不正受給未納者」、さらに「時効などによる逃げ得」にも等しい「不正受給不納欠損(市による債権放棄)者」(≒両者とも詐欺などの犯罪者の疑いが濃厚)に成り下がった者に対し、習志野市として今まで以上に厳正に対処することを
次に、受理番号第164号「困窮した」として、自らの意思で生活保護を申請(権利を行使)し、その受給者に至っておきながら、生活保護法で課せられた「受給者の義務」を遵守せず、卑劣かつ下劣な「生活保護の不正受給未納者」、さらに「時効などによる逃げ得」にも等しい「不正受給不納欠損(市による債権放棄)者」(≒両者とも詐欺などの犯罪者の疑いが濃厚)に成り下がった者に対し、習志野市として今まで以上に厳正に対処することを
厚生労働省によれば、平成27年度の1年間で明らかになった生活保護の不正受給件数は、全国で実に4万4,000件に達し、過去最高を記録した。不正受給者の中には、暴力団員などさまざまな人がおり、訪問で怒鳴り散らされ、時にはけがを負うこともあるそうであります。 そこで、生活保護制度の真の価値が実現するため、職員が頑張っていることに対し、私たち納税者は拍手を送りたいと思うと報じております。
生活保護世帯などへの就労支援について、前議会では生活保護の不正受給について取り上げました。働ける可能性のある方はいかに就労に結びつけていくかが重要だと考えます。被保護者が自立できるよう、平成26年の生活保護法改正で就労自立給付金も創設されたところです。就労自立給付金とは、保護費受給中に働いて得た本来減額されるはずのお金を最大15万円を限度に支給するものです。そこで、質問いたします。